アメリカの会社の種類について
アメリカ会社の種類
Sole Proprietor Ship 【個人経営】
一人で運営するような個人事業に適している企業形態です。設立が簡単で、二重課税の対象 にはなりませんが、ビジネス上発生した全ての責任を法律上個人が負わなくてはいけませ ん。賠償責任、負債に対して事業主は無限の支払い責任を負います。個人経営の形態では、 ビザは取得できません。
C Corporation【C 株式会社】
日本人が、アメリカで起業するのにもっとも適した企業形態です。会社設立は、株主から一 人からで、資本金の最低金額に定めがありません。個人の無限責任は避ける事ができ、事業 主は投資した額に限定されて賠償責任を負います。二重課税の対象となり、税務会計業務は 大変に複雑です。 ビザの取得はもっとも容易となります。
S Corporation【S 株式会社】
税制を優遇した企業形態です。S Corporation は、小規模の C Corporation で、二重課税 されない会社です。個人の無限責任を避ける事ができ、事業主は投資した額に限定されて賠償責任を負います。二重課税の対象とはなりません。 S Corporation は税法上、アメリカ 居住者か、Green Card Holder しか株主となる事はできず、法人の株主をもつこともできま せん。
Partnership【パートナーシップ】
2 人以上の個人または企業が、経営、利益分配に参加する権利を共有しあいビジネスを運営 する形態です。設立が簡単で、二十課税の対象にはなりませんが、誰かが無限の個人責任を 負わなくてはなりません。
LLP【LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS】
パートナーシップの各組合員が他の組合員の責任を有限とした事業形態です。
LLC【LIMITED LIABILITY COMPANIES】
1980 年代後半から各州で規定された比較的新しい事業形態です。LLC は会社としての属性 を維持し全ての出資者の有限責任であることを認めながら、税法上は、事業の利益は個人所 得として申告する事によって二重課税を回避する事ができます。
http://www.attorney-office.com/Establishment.pdf
5.株主の権利 : アメリカ会社法の教科書ー日本語でデラウェア州を中心とした米国の会社法制を学ぼう!